就学援助制度を利用したいけど、利用できるのか…
就学援助制度を知らない、手続きが面倒であり利用を諦める、という事例も全国的にはある事が分かっています。
子どもが安心して学校に行き、学べるよう支援することは大人の役割です。
教育基本法第4条「教育の機会均等」
学校教育法第19条「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」
●船橋市の認定状況
●船橋市で対象になるのは…(各自治体による)
就学援助は要保護(生活保護世帯)と準要保護世帯で区分けされ、要保護世帯へは生活保護担当ケースワーカーがサポートしてくれますが、準要保護世帯かどうか、該当するかは各自で①判断し、②申請し、審査されます。
じゃ、、
①申請できるか?!
せっかく申請したのにダメだったとの声
目安金額を収入か所得、どっちが分かりやすい?
多くの自治体では所得表示。なぜ船橋は収入表示か?
ズバリ、収入の方が分かりやすい!
事務作業は大変💦でも、分かりやすく有効だと判断し、あえて収入で表示
でも、、、
②申請が面倒では?!時間ない!!
何だかよく分からない書類を揃えなければなりません。
揃える時間がない!!
松戸市では…
添付書類が原則不要!
早速担当課へ。
「船橋でも出来ないか?」
→現在検討中とのことです(2020.12月時点)
申請の簡略化を!!
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