「先生がある子を2時間も授業をつぶして怒っていた、他のクラスの子たちも委縮している」
こんな相談がありました。
令和3年4月に策定した「船橋市いじめ防止基本指針」では、子ども同士のいじめにどう対処するのか、ということ。これは平成25年に制定された「いじめ防止対策推進法」「いじめの防止等のための基本的な方針」、平成29年「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」の策定等の国の流れを受けて策定がされました。
これらは、子ども同士のいじめを対象としており、先生からの特定の子どもに対する「いじめ」いわゆる「ハラスメント」は含まれていません。先生からのハラスメント、特に心理的・精神的と思われるような事案は対応はあいまいだと感じています。
学校がちゃんと対応してくれるかどうか、その前に、子どもが通うことを考えれば人質のようなもの。保護者としては心理的に学校に訴えられない、との声。
市立船橋高校での暴力事件
●概要
令和5年2月に市立船橋高等学校で暴力事件が発覚。令和4年11月18日18時30分市立船橋高校体育館において、被害者頭髪をわしづかみにして引っ張り、また、顔面にバレーボールを投げつけるなど暴行をした暴行罪。
●経緯について教育委員会からの説明
令和5年2月27日早朝、当該教諭の自宅に船橋警察署の職員が訪問し、暴行容疑で逮捕するので出頭するよう指示。→7:50船橋警察署の職員が当該校へ来校し、校長に当該教諭を出頭後に逮捕するとのこと。→8:45警察から電話連絡により、校長に逮捕事由の説明があった。→10:00警察から校長に当該教諭を8:39に逮捕したという連絡が入る。
この事件は学校からではなく、警察が動き発覚しています。
子どもの様子がおかしければ、保護者はまずは学校に連絡を入れるのではないでしょうか。初めてであれば「様子見」の選択をすることも往々にあると思います。保護者が警察に訴えた背景に、今まで学校は何をしてきたのか、相談を受けていたのか、受けていたらなぜこのような事態になったのか、相談を受けていなければ何故受けられなかったのか、を考える必要があります。
そもそも、教員は公務員であり、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、法令遵守が強く求められます。
子どもの最善の利益「子どもの権利」
もし、学校でお子さんが不適切な指導や行為にあってしまったら、状況をしっかり書き留めつつ、声をあげましょう。
教育委員会も学校も「なんでも遠慮せず相談してほしい」と言います。信頼できる先生が居れば良いのですが、残念ながらコロナ禍もあり日ごろ関わる機会のない学校、先生、保護者同士。知らないからこそ友達のこと、先生のことに声をあげにくいのではないでしょうか。
スクールカウンセラーも1つの方法。でも週1・2回、限られた時間、予約を取って相談できるのはだいぶ先に…。
加えて、
ようやく勇気を出して相談したところで同じ温度感で受け取って、対応してくれるのかも不安になります。
でも、我慢していたら変えられません。お子さんの気持ちを第一に、お子さんのために、一緒に考えていきたいと思います。
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